差別禁止法 つくるには?
シンポジウム 「韓国差別禁止法案に学ぶ」
〜日本国内での差別禁止法制に向けて〜
日時:11月30日(金)18時00分〜
場所:第一東京弁護士会講堂(弁護士会館12階)
地下鉄「霞ヶ関」駅(B1-b出口より直通)(丸の内線、日比谷線、千代田線)
内容:1) 基調報告 鄭康子さん(韓国国家人権委員会委員)
2) パネルディスカッション
鄭康子さん
山崎公士さん(新潟大学)
大田原俊輔さん(鳥取県弁護士会)
主催:東京弁護士会 外国人の権利に関する委員会
◎参加費は無料です
日本が、「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約」(人種差別撤廃条約)に加入してから11年が経ちましたが、国内での差別禁止法の整備は遅々として進んでおりません。
韓国では、国家人権委員会(2001年に設立)が、差別禁止法案を作成し、国務総理へ立法勧告を行ない、差別禁止法制定に向けた具体的な動きが進んでいます。
今回は、韓国国家人権委員会の鄭康子さんをお招きし、韓国の差別禁止法案について学ぶとともに、国際人権法の第一人者である山崎公士 教授、鳥取県人権救済条例見直し検討委員会のメンバーである大田原俊輔弁護士を交えた討論を行ないます。
※ 韓国国家人権委員会と差別禁止法案
韓国国家人権委員会は、2001年に設立された機関で、国務総理に関する立法勧告権を有している。
2002年から2005年に委員会が関与した差別事件総数2017件の内、雇用分野が961件と最も多く、次いで財貨・サービスの供給と利用に関る事件が395件、教育施設利用をめぐる事件が109件。
差別事由は、社会的身分(484件)、障害(226件)、年齢(175件)、性別(125件)、学力(88件)、出身国(68件)、性的虐め(65件)、病歴(54件)、前科(23件)など。
差別問題の顕在化と拡大、国際人権法の国内的実施、憲法が謳う非差別と平等の理念の実現、社会的弱者の人権向上、既存する反差別法の補完などの理由から、差別を禁止する法律の制定が望まれ、国家人権委員会で、
2002年 「委員会活動の評価及び今後の主要な活動戦略のための国家人権委員会ワークショップ」で差別禁止法の策定が話題となり、
2003年、「差別禁止法制定推進委員会」結成・
2005年、「差別禁止法検討チーム」(国家人権委員会の内外の専門家で構成)
2006年、「差別禁止法制定特別委員会」(4名の国家人権委員会の委員をメンバーとする)
を経て、2006年7月24日に「国家人権委員会全員委員会」の最終審議を経て、国家人権委員会が差別禁止特別委員会策定の「差別禁止法案」を国務総理に立法勧告。
政府が国会に提出し、立法化される見込みである。
(但し、次期大統領選挙を控えており、今国会での成立は困難であり、次の国会で成立する可能性が高い。)
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