労働契約法にNO! これマジでヤバいって!!!

11月7日、労働関連3法案(労働基準法・最低賃金法・労働契約法)のうち、最低賃金法と労働契約法が自民・民主合意により修正案で可決され、8日午後の衆議院本会議で賛成多数を得て可決し、参議院に送られた。今国会で成立する見込みとのこと。たいへんだ!
マスコミ報道では、労働契約法について、「働き方の基本的なルールを定める」(東京新聞・MSN産経ニュース)、「パートや派遣労働者など就業形態の多様化を踏まえ、労働者と企業側の労働契約のルールを整備する」(東京新聞)、「労働条件などを明文化する」(日経ネット)などと解説しているが、これではまったく不十分であり、まるで労働者にとってプラスになる法案であるかのように受け取れる。
なにがたいへんかというと、この法案は実際には、これまで慣行として企業が一方的に定めてきた就業規則を「労働契約」と位置づけ、法的強制力をもたせようというものなのだ。「契約」であるからには、雇う側と働く側双方の利害をすり合わせ、双方がその内容に納得したうえで取り結ぶものであるのに、そのようなプロセスを一切経ない就業規則を法律上「契約」と位置づけることで、いったいどのような事態になるか想像してみていただきたい。
労働者が理解も納得もしていない就業条件に不服を申し立てても、「契約ですから」の一言で門前払いされてしまう。したがって、裁判を起こしたとしても勝ち目はない。取り付く島もないのだ。この法案が正式に成立すれば、労働者側が泣き寝入りせざるを得ないケースが今後急増するのは間違いない。ね、たいへんでしょう?! ヤバいでしょう?!
11月3日のエントリに転載した「働く女性の全国センター(ACW2)」の緊急声明文にもあるように、この修正案が参院で可決され正式に成立することによって、「就業規則による労働条件の不利益変更がいつでも可能」という制度は導入される。
就業規則は、労働基準法89条に則って、就業時間、賃金、退職(解雇事由含む)、安全・衛生、職業訓練、災害補償・業務外の傷病扶助など、労働者の権利義務全般について規定するものであり、規則の作成・変更にあたっては、労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聞く義務が使用者に定められているが、その意見を反映することは義務付けられていないので、一方的に作成したものでも労働基準監督署に届け出てしまえば就労規則として成立してしまう。
ACW2は11月8日付で緊急声明第2弾を出している。厚生労働委員名簿とFAX番号も公開しており、この修正法案を廃案にすべく抗議ファックスを送る賛同者、協力者を募集している。ひとりでも多くの抗議の声を国会に届けよう!
・抗議文見本(緊急声明第2弾)(wordファイルダウンロード)
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