来週、ワークショップやります。
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来週、ワークショップやります。
すっかり涼しくなりましたね。これでようやく汗をかかなくて済むかも、と思ったら大間違い。わたくし真冬でも大汗かいているのでした。更年期のホットフラッシュ? いえいえ、ずっと昔っからですよ。
●来週、ワークショップやります。
8月30日にNWECで開催し(半分だけ参加し)たワークショップと関連した内容になる予定です。
刑法が定める強かん罪(暴行又は脅迫を用いて女性の性器に男性が性器を挿入する行為)は、100年前からその内容が変わっていません。現実の被害に対応できない主な問題点は以下の通り。
1)加害者が男性で被害者が女性に限られる点
男性の被害者はありえず、また女性の加害者もありえない。性別変更していないトランスジェンダーやトランスセクシュアルの被害者も想定されていない。また、女性以外の性暴力被害者が利用できる相談機関やシェルターがない。
2)男性器以外(異物)の挿入や、肛門、口への男性器挿入は強かん罪とはならない点
これらのケースは強かん罪(3年以上の有期懲役)ではなく強制わいせつ罪(6ヶ月以上10年以下の懲役)とみなされるが、性的自由を侵害された被害者の苦痛を考えれば罪状の違いなど意味がない。被害者にとって、望まないすべての性的行為は強かんであるとの主張もある。
3)合意の有無の判断基準がきわめて曖昧である点
拒絶しなければ合意したとみなされる。しかし、被害者がはっきり拒絶できないのは、加害者とのそれまでの関係が壊れるのを恐れてのことであったり、抵抗すれば身の危険がいっそう増すという防衛意識からである場合もある。
4)親告罪である点
親告罪とは、被害者が告訴しなければ公訴を提起できないというもの。そのため、事実が公になると被害者に不利益が生じる恐れがある。また告訴した場合の二次被害(事情聴取や法廷などで証言しなければならない苦痛など)を恐れ、被害者は告訴せずに泣き寝入りしてしまうケースが多い。
*集団強かん罪、集団準強かん、強かん致死罪、強かん致傷罪は非親告罪。
というわけで、刑法改正の必要性を参加者のみなさんと討議しつつ、現行法のままでも被害者がより安全に保護されるべく、関係機関やわたしたちひとりひとりが認識・対応を改善していく方法、被害を未然に防ぐ知恵などをシェアする予定です。
また、某M病院さんから被害検査キットをお借りしてきました。性暴力被害に遭った場合、被害状況をできる限り詳細に調べるためのキットです。刑法の定める強かん罪が適用されにくい現実のさまざまな被害ケースに際して、どのようなキットが必要かについて、みなさんと話し合いたいと思います。
「性暴力被害者の権利回復のために
〜女性・LGBTI・子ども・障碍者・男性〜」
日時:2008年10月4日(土)18:00〜20:45
会場:東京ウィメンズプラザ視聴覚室
参加費:300円
●YEP2008交流プログラム写真展&報告会
日英LGBTユースエクスチェンジプロジェクトの2008交流プログラムが終了して早1ヶ月。プログラムの記録として撮影した写真の展示会と、プログラムを振り返っての報告会(トークイベント)を行います。NHK教育テレビ『ハートをつなごう』でも活動の様子がレポートされます。報告会では、『ハートをつなごう』の出演者、番組スタッフ、スタジオ収録参加者などによる裏話もあるかも。
交流プログラムに参加したかたも、参加できなかったかたも、ぜひお越しください。
YEP2008交流プログラム写真展
日程:2008年10月16日(木)〜10月26日(日)16:00〜22:00
YEPトークイベント&写真展オープニングパーティー
2008年10月17日(金)19:00〜21:00
会場:コミュニティセンターakta(東京・新宿)
わたしはといえば、LGBTユースを取り巻く深刻な問題は学校現場に限らないと再認識しています。行政や学校関係者に訴えても意味がなく、ユース自身が賢くたくましく生き延びる知恵を身につけていくしかない現場問題へとシフトする予定。これは上記ワークショップで取り扱う内容とも密接にリンクしていますね。
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